2021-05-20 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号
○政府参考人(迫井正深君) 特定行為研修を修了した看護師へのタスクシフトあるいはタスクシェアにつきまして、それぞれ医療機関の状況に応じて内容が異なるというふうに考えられます。
○政府参考人(迫井正深君) 特定行為研修を修了した看護師へのタスクシフトあるいはタスクシェアにつきまして、それぞれ医療機関の状況に応じて内容が異なるというふうに考えられます。
○政府参考人(迫井正深君) 看護師の特定行為に係る研修制度、これは、二〇二五年に向けて効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するために、急性期医療あるいは在宅医療等を支えていく看護師を計画的に養成することを目的といたしまして創設されております。
こういう特定行為を進めよう、進めるべきだという立場で言ってるんじゃないんですよ。やっぱりこういうことを、特定行為が実施することに対しては、やっぱり当初から医療安全上のリスクを拡大するものだということで指摘をしてきた経過もあります。 特定行為の研修、余力ということでいいますと、特定研修に出すということに対しては何の担保もないんですね。だから、了解ないともちろん出られないという環境あります。
につきましては、平成二十一年から二十二年にかけて行われましたチーム医療の推進に関する検討会、それから平成二十二年から二十五年にかけて行われたチーム医療推進会議、それから平成二十八年から二十九年にかけて行われました新たな医療の在り方を踏まえた医師・看護師等の働き方ビジョンの検討会において取り上げられておりまして、これらの検討会における議論の概略でございますけれども、チーム医療の推進に関する検討会において、特定行為
議員御指摘でございましたナースプラクティショナーとフィジシャンアシスタントにつきましては、例えば看護師であれば、厚生労働省が指定する研修機関におけます特定行為研修を修了した者が一定の診療の補助を行えるという制度があるということは承知してございます。
○国務大臣(田村憲久君) なかなか、私も初めて見たときに本当にこれちゃんとできるのかなという心配を持ったわけでありますが、一応いろんな取組等々の事例がありまして、例えばこれ、さっき言われた診療放射線技師でありますとか臨床検査技師、臨床工学技士等々のみならず看護師の皆様方も、この中で例えば特定行為研修に関する調査等々によって出ている事例では、心臓血管外科に二名の特定行為研修修了生を配置した結果、医師一人当
診療科別の医師の労働時間短縮の取組として、例えば、先ほど御紹介しました外科系は男性が多いわけでありますけれども、外科系において術後管理等における特定行為の研修の修了の、修了者の活用、あるいは産婦人科で、これは先ほどの御紹介の中にも幾つかありましたが、院内助産の推進等が有効、あるいは女性の医師が多い診療科では産休、育休後の復職支援体制でございますとか多様なキャリアパスの用意、育児に関わる女性への支援も
一方で、今、特定行為のお話がございましたが、なかなかこれ、看護師の皆様方もそれぞれいろんなお立場があられるわけでございますので、皆さんが皆さん特定行為というもの、研修を受けて医療現場で今まで以上の御活躍といいますか役割を担っていただく方々ばかりではないと思いますが、一方で、そういうような役割を担われようという方々もおられます。
医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進に関する検討会の議論の整理では、特定行為研修を修了した看護師へのタスクシフト・シェアの効果は非常に大きいとしています。その報告では、看護師がより高度かつ専門的な技能を身に付けることが医師の労働時間短縮にも非常に大きな役割を果たす可能性があることを広く周知し云々として、一層の特定行為研修の推進を進めなければならないというふうにしています。
また、今回の働き方改革ではタスクシフティングなどが有効というふうに言われておりますが、例えば特定行為、看護師に対する特定行為研修というのもなかなかまだ進んでおりませんし、人材そのものが少ないという問題がございます。また、雇用には新たな財源も必要でございますので、このような人材の育成と、そして財政的な支援というのも強くお願いしたいところでございます。
特定行為に係る看護師の研修制度についてお尋ねがありました。 特定行為研修を修了した看護師の数は令和二年十月時点で二千八百八十七人であり、年々増加しているものの、二〇二五年に向け医療ニーズが高まる中、在宅医療を含めたあらゆる医療現場で活躍いただくためには更なる養成数の増加が必要であると考えております。
振り返ってみますと、二〇一五年十月に特定行為に係る看護師の研修制度がスタートしました。この制度は、医師の判断や指示をその都度待つ必要はなく、あらかじめ作成された手順書に基づいて一定の診療の補助を行える看護師、いわゆる特定看護師を養成する制度です。
長時間労働是正もそうでありまして、なるべく労働時間を減らしていけばその分の余力が生まれるわけで、緊急時に対しては、若干労働時間が延びるかも分かりませんが、対応できますし、そのためには、タスクシフト、タスクシェアリング、看護師も更に今よりも、特定行為等々、いろいろな役割を担っていただき、その看護師が担っていただいている役割を他の職種が担っていただくということも一つでありましょう。
一方で、ナースの場合は、今、特定行為という形で、医師の包括的な指示で、指示書をもってしていろんな形で活躍をしていただいております。それがなかなか扱いづらい、使いづらい。つまり、研修がばらばらでありまして、実際に在宅に行ったときは、いろんな研修のメニューというものがその中でパッケージになっていないと使えないわけですね。
それとともに、看護師の特定行為研修制度について、研修修了者を対象とした研究によりますと、医師や看護師の勤務時間の短縮等の効果が示されておりまして、こういった研究結果や現場での活用事例、これはシンポジウムでございますとかウェブサイトの場で周知をいたしております。
また一方で、まずは特定行為研修制度を推進し、問題点を洗い出してから議論すべきだという御意見もございました。 厚生労働省といたしましては、先ほど申し上げました特定行為研修制度、これは医師の判断を待たずに手順書により一定の診療の補助を行う看護師を養成するものでございますが、この特定行為研修制度を推進することといたしております。
議員御指摘のとおり、今後、より多くの特定行為研修修了者を確保し、高まる医療ニーズに対応していくためには、引き続き指定研修機関を増やしていく必要があると考えておりまして、先ほど議員御指摘の令和二年十月時点での数字から、直近で、令和三年二月でございますけれども、五十増えまして二百七十二機関まで増加をいたしておるところでございます。
次に、これは看護師の皆様の御意見として、特定行為研修を受講しようにも、研修の期間が長過ぎて、働きながら研修を受けるのが難しいといった御意見、また、受講料も数十万円から約百万円程度と高額なので、そういった高額な金額でちゅうちょしてしまうといったお声がございます。
続きまして、地域医療を支える切り札として期待される看護師の特定行為に関してお伺いをいたします。 二〇二五年に向けて更なる在宅医療等の推進を図っていくためには、個別に熟練した看護師だけでは足りない、医師又は歯科医師があらかじめ作成をした手順書、指示によってタイムリーに一定の診療の補助を行う看護師を養成し確保する必要がある。
しかし、その一方で、呼吸器の管理や特定行為の医行為が必要な人工呼吸器利用の子の場合、一律に判断することなく、その子の状態、主治医や学校医の意見を参考に、安全性を考慮して対応を検討することとなっております。 安全性を理由に人工呼吸器利用の子供が特例扱いされ、保護者の付添いがなくなるのかどうか、そして就学先決定で本人、保護者の希望する場合は校区の小中学校に通うことができるのか、懸念が残ります。
ナースプラクティショナー、あとフィジシャンアシスタント、やるなら早目に決めて制度設計をしなければいけないし、もうそれは諦めて、現行の特定行為講習のみを更に充実させていく形にするのか。これをいつまでに決めるのかということは、だって、医師の働き方改革はもう決まっているわけでしょう、大臣。
チーム医療の推進の観点から、特定行為研修のパッケージを活用した研修修了看護師の養成という具体的な方向性が示されたほか、さらなるタスクシフティングの推進に向けて、将来的には、ナースプラクティショナーなど、従来の役割分担を変えていく制度的対応を検討すべきとの指摘がなされた。これは委員に御紹介していただいたとおりであります。
沖合海底自然環境保全地域におきましては、海底の形質の変更により沖合海底自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがある行為を特定行為として規制することとしてございます。
まず、第三十五条の四第五項の環境省令で定める基準でございますが、これは沖合海底特別地区における特定行為の許可基準でございます。
それで次に、私、特定行為について聞きたいんですけれども、この特定行為は自然環境保全と資源開発の兼ね合いがいろいろ難しくなってくるのかなというのはやっぱり聞いていて思います。
幾つかあるかと思いますが、具体例の一つとしては、看護師の特定行為研修制度において、頻度の高い特定行為及び特定行為研修をパッケージ化することとしております。これは看護の質向上及びチーム医療を推進し、タスクシフティングを進めることができると思います。
まずは、厚生労働省として、特定行為研修制度を推進するという観点から、研修を受けた看護師が、在宅や手術後の患者に必要な一定の診療の補助行為を行うことができるように制度を見直す予定でございます。これによりまして、現場の実態あるいは関係者の御意見を踏まえながら、特定行為研修の活用を進めてまいりたいと思います。
一方、沖合海底自然環境保全地域におきまして特定行為を適法に行うためには、鉱業法でございますとか漁業法等の業法に基づく許可を得ることが前提であり、当該業法においては、適格条項等により、反社会的勢力が排除されることとなってございます。そのため、反社会的勢力が適法に特定行為を行うことはできないところでございます。
まずお聞きをしたいのは、特定行為の方法、規制に関する点であります。 ただいま質問いたしました自然公園法関連だと、すぐれた環境の積極的利用を図るとされておりますが、自然環境保全法では、生態系の保護又は自然環境の適切な保全という意味合いが強いのだろうと思います。
この特定行為の研修制度によりまして、看護師は、医師等の判断を待たずに、手順書によって一定の診療の補助を包括的に行うことができるようになりまして、既に地域で活躍しているところでございます。
こうしたことを踏まえて、厚生労働省としては、まず、医師の事前の指示により看護師が自律的に診療の補助行為を行うための特定行為研修制度、これも委員から御紹介がありました、この特定行為研修制度を推進することが重要であると考えています。今後、制度の見直しを行って、研修を受けた看護師が在宅や手術後の患者に必要な一連の診療の補助行為を行うこと、これをできるようにする予定であります。
そのため、これまでに、医師の判断を待たずに手順書により一定の診療の補助を行う看護師を養成する特定行為研修制度の創設、あるいは、診療放射線技師、臨床検査技師、歯科衛生士の業務範囲、業務実施体制の見直し等に取り組んできたところであります。
そういった意味において、例えば在宅医療等を支えていく看護師を計画的に養成することを目的とした看護師の特定行為に係る研修制度、これは平成二十七年から開始をし、その養成に努めているわけでありますし、また、高齢化の進展を踏まえた質の高い医療提供体制の構築に向けては、既存の医療専門職についてその役割を見直す等、柔軟な対応が必要になっているんではないかというふうに思います。
○国務大臣(世耕弘成君) あくまでも、これは、基本的にはそういう、ほかのデータと組み合わせた特定行為というのは禁止をされているわけでありますから、これは個人情報保護委員会の監督。そして、個人情報保護委員会から例えばこの事業者が違反していますよということになれば、これは私も、私の管轄する範囲であれば主務大臣としてきちっと対応をしていく、それによって責任を果たすということだと思います。